パシフィック債権回収

サービサー法

SERVICER

当社はサービサー法により、許可を受けた債権回収会社です。
法務大臣許可番号第29号
不良債権処理の促進等を目的として、平成11年2月「債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)が施行されました。
これにより、従来は弁護士にしか許されていなかった債権回収業務を、法務大臣による営業許可をとることで、民間法人も参入できるようになりました。
現在、その認可企業は、76社(2022年2月1日現在)におよんでおります。

債権管理回収業は、法務大臣の許可が必要です。

債権回収会社(サービサー)は、法務大臣が監督します。

PAGETOP